大丈夫と思ってもあとから事件化して犯罪者に!「車の当て逃げ・ひき逃げ」について弁護士に聞いてみた!

#道路交通法#ひき逃げ#犯罪者#当て逃げ

タレメREPORT2017年3月28日11:40 AM

最近、ニュースでも頻繁に取り沙汰される車絡みの事故・事件。私たちの生活する日本も完全な車社会です。突然他人の起こす事故に巻き込まれる可能性も十分にありますので、免許を持っていない、車を運転しないからといっても他人事ではありません。

そんな車の事故・事件の中でも特に悪質なのが、当て逃げやひき逃げでしょう。事故を起こしてしまった事は仕方がないにしても、その後の誠意ある対応や迅速な処理で、やはり結果や印象も大きく変わります。

今回はそんな、当て逃げ・ひき逃げに関して、改めて弁護士の先生に詳しく聞いてみました。今回、当て逃げ・ひき逃げについて教えて頂いたのは、アディーレ法律事務所の篠田恵里香先生です。

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--記者
車の当て逃げ・ひき逃げについて、改めて法的な定義を教えて頂けますでしょうか?

--篠田先生
ひき逃げとは、車を運転していて交通事故を起こし、人を怪我させたり死亡させたりした場合に、そのままその場を立ち去ることをいいます。事故により人を死傷させている以上、運転停止義務、救護義務、危険防止義務、警察への報告義務等の道路交通法上の義務が発生しているのですが、これらの義務を怠ってその場を立ち去れば、通常の過失運転致死傷罪等の犯罪に加えて、道路交通法違反の罪が加わり、相当重い犯罪という評価になります。

当て逃げとは、車を運転していて、人の死傷という結果は生じない物損事故を起こした場合に、現場から立ち去ることをいいます。たとえ物損事故であっても、事故を起こした以上、道路交通法上の危険防止義務等が発生しているので、そのまま逃げ去ってしまうと犯罪となります。

--記者
例えば、事故を起こした際、無免許運転だった、酒を飲んでいたなど、そもそも違反をしている事がバレるのを恐れて逃げてしまうケースもあるかと思います。こういった複数の違反が重なる場合、罪の重さや罪状はどれほど変わってくるものでしょうか?

--篠田先生
交通事故により、人を死傷させた場合には、それだけでも、過失運転致死傷罪(最大7年の懲役)や危険運転致死傷罪(致傷の場合は最大15年、致死の場合は最大20年)という犯罪が成立します。これに加え、ひき逃げ等があった場合は、ひき逃げ(最大10年の懲役)や飲酒運転(最大5年の懲役)等に関して道路交通法上の罪が加算されます。

さらに、平成25年の法改正で、「人を死傷させておきながら、逃走等をして飲酒していたことを隠そうとした場合」を独立の犯罪として「飲酒運転等発覚免脱罪」(最大12年の懲役)」として処罰することとなっています。無免許運転は、これらの罪に3年や5年といった刑が加算されます。

飲酒運転等発覚免脱罪と、ひき逃げは、通常同時に成立することから、併合罪という処理になって、これだけで最大18年の刑が科せられることになります。

--記者
飲酒運転や酒気帯び運転の場合、助手席の同乗者も罰せられると聞いた事があります。車の当て逃げやひき逃げの場合、同乗者への罰則という点ではどのように解釈されるものでしょうか?

--篠田先生
飲酒運転等の場合は、同乗者にも運転者同様の罰則が科せられますが、救護義務違反等の道路交通法上の犯罪は、同乗者への適用はないと考えられています。しかし、関与の態様によっては、当て逃げやひき逃げに関し、何らかの法的な責任を負う可能性はあります。

過去の裁判例では、ひき逃げをした運転手のみならず、その同乗者に対しても、「救護義務があった」と判断し、賠償命令を下している判決が存在します。したがって、同乗者は、運転手がひき逃げをしようとしていた場合には、その行為を止めないと、自身も法的な責任を負うことになる可能性があります。

--記者
ちなみに、車をぶつけてしまったが、相手方が何も言わずに行って(立ち去って)しまった場合、こちらはどのように対処すべきでしょうか?この状況で何もしなかった場合、後から何かを言われ、当て逃げやひき逃げのような扱いにされてしまう可能性はあるのでしょうか?

--篠田先生
車をぶつけてしまい、相手が怪我をしたり、相手の車を傷つけたりした場合、通常はその場で相手が気づいてくれるはずです。しかし、相手が仮に気づかなかったり急いでいた等の理由でその場を立ち去ってしまった場合もありえます。そのような場合でも、そのまま事故を放置してはいけません。

人身事故を起こした場合はもちろん、物損事故の場合であっても、危険防止義務がありますし、警察へ報告すべきはもちろんです。仮にその後、相手方が「怪我をした。車をぶつけられた。」等と警察に申告した場合、道路交通法上の救護義務違反等の罰則が科せられる可能性はあります。

相手不明でこちらに車の傷もない、ということであれば、見る限りは「被害がない」という扱いになりますので、警察でも「立ち去り」といった扱いになるようですが、いずれにせよ、後で事件化する可能性はありますので、必ず警察には報告するようにしましょう。

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というワケで、今回は“車の当て逃げ・ひき逃げ”について、弁護士の篠田恵里香先生に色々とお話を伺いました。自分が事故を起こしたと認識した際には、とにかくすぐに警察に報告し、指示に従う事が大事なようです。素人判断でその場から立ち去ってしまうと、あとから事件となり罪に問われる可能性も十分にあるとの事。車を運転する方は特に肝に銘じておきましょう。

・取材協力
篠田恵里香(しのだえりか)弁護士(東京弁護士会所属)
弁護士法人アディーレ法律事務所

 

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